土地決済編

隣地住民を探せ!!

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

 

以前、バチェラージャパンのシーズン1を第1話を見て、何が面白いのかわからなかったため、薦めてきた同僚を問い詰めてみる、と以前ブログに記載しました。

 

で、実際に問い詰めた同僚から「いいから騙されたと思って2話目を見てみぃ」と言われたので、2話目を見たところ、どうした事でしょう・・・

 

続きが気になって仕方がありません

(((( ;゚Д゚)))

 

 

もともと、ハマったら一直線のワタクシひーやん、とうとうバチェラーシーズン2のフィナーレまで見終わり、世間様より1ヶ月遅れのバチェラーロスを1人で感じています

щ(´□`)щ

 

フィナーレは思わず涙しました。いやぁ、バチェラーって、本当にいい番組ですね。シーズン3はリアルタイムで見ようと思います(笑)

 

さて、本題。今回も葛飾AP体験記です。

前回の記事はこちら

確定測量ができない事による不都合

確定測量ができないと、何か不都合があったような・・・・

 

と考えてみて、思い出しました(゚O゚;

 

思い出した内容は、売買契約の際の以下の注意事項です。

 

本物件の敷地外周の境界塀は建築基準法施工令第61条または第62条の8の規定を満たしていないため、本物件上の建築物を建築する場合に、安全性の問題があるとして、建築物等の確認を申請した建築主事または指定確認検査期間から補強、建替え、撤去または一部撤去を求められる可能性が高く、その場合多額の工事費用が生じます。

 

※売買契約日の様子はこちら※ 

 

 

そう、、、葛飾APは境界確定できていない隣地との間に、こんな感じの境界塀があるのです。

 

f:id:minetiru:20180801005550j:plain

 

「多額の工事費用がかかる」という脅し文言が売買契約書には記載があったため、プラン検討の際に、アルドルビーの桐生さんに相談したところ

 

確定測量し、ひーやんさんのブロック塀である事がわかれば、120cmにカットしてしまえば問題無いです。解体と同時に実施すれば、コストもそこまでかかりません

確定測量できない場合ってどうなるんですかね?

さすがに相手のブロック塀かもしれない状態でカットはできないので、控え壁を設置する対応となりますが、コストがかかってしまいますね・・・

 げぇ・・

 

葛飾APの売地を囲んでいる境界塀はいずれも同じ形状(ブロックの上に笠木が乗っている)のため、ほぼほぼ売主さんの土地の所有である事は間違いないのですが、境界確定させないと持ち主が確定できません。。。

 

そうなると、ブロック塀のカットができず、控え壁設置という、想定外のコストがかかってしまいます。

隣地住民との直接交渉の交渉

何とか隣地住民と連絡がとれないものかと、仲介の堀江さんに電話してみました

 

確定測量ですが、隣地の方とコンタクトとるために、私ができる事ってないでしょうか?

いや、特には。。。。家屋調査士に任せるしかないですね

私が現地に行って、隣地訪問しちゃっても良いもんですかね

まだ土地自体は売主様のものなので、それは控えて頂きたいです。もし接触するのであれば、土地決済後にお願いします

そうですかぁ・・・

 

残念ながら私の出る幕はないようです。よくよく考えると確定測量図がないと地積更正登記もできないので、なんとか、土地決済日までに隣地の方に連絡がとれれば良いのですが

確定測量 ゲットだぜぃ!!

控え壁のコストを調べたり、悶々とした日々を過ごしていると、仲介の堀江さんから連絡がありました

 

家屋調査士から連絡があり、隣地の方とコンタクトがとれ、境界確定完了したそうです!!

良かったーーーー!!

只今、確定測量図の作成に取りかかってもらっていますが、提出は土地決済日当日となってしまいそうです

それは全然問題ありません。粘り強い対応、ありがとうございましたと、家屋調査士の方にもお伝え下さい♪

 

確定測量も進められる事がわかり、これで完全に土地決済日を迎えるのみです!!

葛飾AP土地決済編 完結までカウントダウン開始でございます♪

 

続きの記事はこちら



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