土地決済編

確定測量難航中・・・・

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

 

過去にブログで不動産投資関連で人と出会う事が多くなってきたので、不動産投資ブロガーの名刺を作成した事を報告しました。

 

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ただ、さすがに本名も何も名乗らないのは失礼かなーと感じていますので、個人用名刺を作成しようか検討中です(*´ω`*)

 

さて、葛飾AP体験記 土地決済編も残り数話となりました。

前回の記事はこちら

確定測量状況報告

田村税理士と話をして、持分割合についても整理がつき、後は、土地決済日を迎えるだけの状態になったところで、仲介の堀江さんから連絡がありました。

 

ひーやんさん。お久しぶりです。一点、ご報告がありまして連絡致しました

はい。どんな内容ですか?

家屋調査士で確定測量を進めており、2名の方とは境界確定を行い、通行掘削承諾も頂く事ができました

それは良かったです

 

今回の葛飾APの土地は以下のようになっており、図面上の「2」「3」「4」の土地の隣地の方と境界確定を進める必要があります。 

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「3」「4」の隣地の方とは連絡がとれ、境界確定が完了し、無事、通行掘削承諾ももらえた、という報告でした。

 

ただ、もう1名の方(図面「2」の隣地の方)と連絡がとれなくて

えぇー、、、、それは困りましたね。居住中ではないんですかね?

日が暮れてから訪問した時は、電気は点いているので、居住中とは思いますが・・・

え?その時に訪問しても出てくれないですか?

そうなんです。なので、趣旨を書いた手紙を投函しているのですが、折返しの連絡がもらえなくて困っているんです

そうなると、引き続き、粘り強く訪問してもらうしかないですね

それは実施していますが、土地決済日も迫ってきているので、このままの状況が続いた場合、確定測量無しでの引き渡しとさせてしまう可能性もあります

うーん、、、それはまぁ、、、やむ無しですね

 

売買契約は、以下の内容を特約として盛り込み、契約締結してしまっているので、何も言えない状態です。

 

売主および買主は、売主が本特約に定める測量を行うにあたり、その責に帰する事のできない事由により、隣地所有者等の境界承諾が取得できなかった時は、売主の指示する境界点により測量することをあらかじめ確認し、買主はこれにつき一切の意義を申し出ないこととします。

 

確定測量が無くても、現況測量さえあれば共同住宅の建築は可能なので、まぁ、致し方無しですが、、、、何か他に問題があったような・・・・

 

うーん、、、何だっけ(-“-;) ??

(次回へ続きます)

続きの記事はこちら



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