売買契約編

ふざけるな!!魑魅魍魎め!!

ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

 

本業の方で、異動早々、大きなプロジェクトの責任者を任され、昨日は泊まりがけで仕事をする事になってしまいました(TOT)

 

やはり、本業が激務になると、不動産投資、ブログともにおろそかになりますね。何とか両立できるよう頑張っていきます。

 

さて、葛飾APプロジェクトの続編です。前回の記事はこちらから。

 

前回の記事はこちら

承諾書は必須!?

奇跡的にもKaito建設が葛飾にて別のアパート建築を受注した事を契機に、私からの建築プランの検討を受けてくれる事になりました。

 

早速、現況仮測量図、インフラ関連資料に加えて売買契約書の仮版を自宅に返ってメール送付しました。

 

すると、メール送付した翌朝、Kaito建設 営業部長の竹下さんより、以下のメールが届きました。

 

売買契約書について拝見しました。インフラ引込(水道・下水道・ガス)の際に道路の通行掘削が必要となります。「南西側道路」「南東側道路」の私道の持ち主から、承諾書を、売主費用負担にて取得する事を、条件に追加するよう、売主と調整をお願いします。後から承諾を取りに行った場合、円滑に承諾書が取れず、工期が遅れるケースも多いため、注意が必要となります

 

ぬぬ??道路通行・掘削の承諾書はとらなくても特段問題無いと仲介の堀江さんから聞いています。

 

以下、仲介の堀江さんとのやりとりの抜粋です。

いやぁ、危ないところでした。黒神様のアドバイスが無かったら、通行・掘削承諾無しでの土地引き渡しとなるところです。

 

こんな重要な内容、仲介の堀江さん(仮称)も売買契約の時に言ってくれないとは人が悪いです。ちょっとうっかり屋さんなのでしょうか?

 

早速、仲介の堀江さんに電話しました。

 

本日は打ち合わせありがとうございました。売買契約書を改めて見直したところ、通行掘削承諾について記載が漏れているようなので、追加で記載をお願いできますか

通行掘削承諾書も確定測量図と同様、建築時には必須ではないですよ?

え?掘削承諾もですか?

えぇ、もう古い土地ですし、私道についてはお互い様なので、とらなくても特段問題ないと思いますよ

うーん、でも何かあると嫌ですし、、、

私道の所有者も複数名に渡ると思いますし、通行掘削承諾書の取得にも費用もかかるので、売主への負担も大きいんですよ

そうですか・・・

そんなに心配されなくても、大丈夫ですよ。ひーやんさん

心配しすぎですかね・・・わかりました

 

 

売主さんのご機嫌損ねて、案件がポシャっては嫌ですし、ここは引き下がりましょう。

まぁ、堀江さんの言う通り、確かに、私道についてはお互い様ですしね。

 

詳しくは以下の記事を参照下さい。

 

 

さすがにあんまりだ

通行・掘削承諾はとるのが当たり前なのでしょうか?

 

まずは、Kaito建設 営業部長の竹下さんに電話で聞いてみました。

 

売買契約書の仮版のチェック、ありがとうございました。通行・掘削承諾ですが、仲介からは私道の利用はお互い様だから、別にいらないと聞いたのですが、、、

そんな馬鹿な。。。通行・掘削承諾無しでの工事を進める事はできないですよ

!?そうなんですか!?

当たり前です。●●さん(大手不動産会社)の仲介さんなら知っているはずです

 

何ということでしょう、、、調べてみると、以下のような情報がありました。

 

水道・下水道・ガス供給施設のための他人所有道路の掘削ですが、原則、上下水水道管やガス管などを引き込む際に所有者の承諾が必要となります。私道の一部を掘削予定者が所有している場合でも、道路所有者全員の承諾がなければ、工事開始後、承諾得ていない者からの訴えがあった場合には工事は中止せざるを得ず、法的な争いになることも考えられます。
トラブル防止のためにも、隣地の地主から掘削に関して承諾を得ておくべきでしょう。万が一、トラブルになった場合の裁判では後述のように下水道法11条の適用あるいは類推適用、相互交錯的に利用権を設定しているや否や、権利乱用等が争点になると思いますが主張する側に立証責任があることは言うまでもありません。

出典:全国宅地建物取引業保証協会苦情解決業務委員会

 

 

これは、ひどい。。。。通行・掘削承諾書なしに工事を進めてしまった場合、工事を中止しなければない事態に発展しえます。

 

さすがに、プッチンきました。。。。堀江の野郎に電話です。

 

 

 

 

道路・通行掘削承諾ですが、私道はお互い様なので、取得は必須ではないとおっしゃりましたよね!?

はい。特段、なにか言われる事はないと思いますが。。。。

工事の最中に、掘削するなと私道の持ち主に言われた場合は工事を中止しなければならないんですよ?知っていました?

知ってはいますが、そんな事は、現実的にあまり起きないかなと

起きたら致命傷じゃないですか!!通行・掘削承諾をとる事は売買契約に盛り込むよう、売主さんと調整をして下さい!!

うーん、、、わかりました。話はしてみます。

久々に怒気がこもった会話をしてしまいました。。。

 

不動産業界は魑魅魍魎が跋扈(ばっこ)する世界だという事を改めて思い出しました。

 

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とはいえ、冷静になって考えると、、、無理に要望してしまって大丈夫だったのか心配になってきました。売主さんの気を損なって、商談が破綻したら元も子もありません。

 

ただ、2番買い付けを入れているのは建売業者です。さすがに、通行・掘削承諾は売買契約の前提として要望すると堀江さんは考えるはずです。

 

そうなると、2番買い付けに話がまわる可能性は低い、、、、はず、、、

(次回に続きます)

 

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