土地決済編

税理士を探せ!!

どうも!ひーやん@サラリーマン不動産投資実践ブロガーです。

 

今日(7/27)は首都圏不動産投資実践会のマンスリーセミナーで、先輩会員さんの体験談の話がありました。

※首都圏不動産投資実践会についてはこちら

 

やっぱり、成功している皆さんに共通して言える事は「ものすごく行動されてる」という点です。

 

私も学ぶ事はそこそこに、ガッシガシと行動していこうと思います。

 

さて、葛飾AP体験記、土地決済日まで残すところ、あとわずか。

前回の記事はこちら

 

持分比率はご自由に?

所得が低い妻に、持分比率を寄せる方が、税引後キャッシュフローが稼げるという結論に至りました。

 

ただ、主たる債務者が私であるため、返済能力が少ない妻に持分比率を大幅に寄せる事は銀行がよしとはしない可能性があります。

 

早速、きらぼし銀行の融資担当 野口さんに確認をしてみました。

 

本審査申込書の持分比率ですが、仮審査申込時と変えてしまっても問題無いですか?

はい。問題ありませんよ。どのような比率にされるご予定ですか?

検討中ですが、例えば私が10%、妻が90%でも問題無いですか?

はい。当行としては全く問題ありません

そうなんですね。どうしよっかなぁ・・・

もし、迷っておられるようでしたら、持分比率は空白のまま本審査申込資料を提出頂いて、土地決済のタイミングまでに決めて頂ければ、問題ありません

そうですね。そうして頂けると助かります

・・・なんと、

 

持分比率は自由に決めてしまっても問題無い

 

ようです。

 

ただ、そうなると、なんで赤井誠さんは「めざせ!満室経営 本気ではじめる不動産投資」の中で、奥さんとの連帯債務の持分割合を1:1にしているのでしょうか?

 

私はすべての融資において、妻を連帯債務者として融資を受け、持分を1:1にしています。

そうすることで、不動産収入を収入のほとんどない妻に半分移し、さらに2人とも青色申告者になることで大幅な節税を行っています。

 

 
赤井誠さんは著書やブログを読む限り、ワタクシひーやんと同じエンジニアらしく(ちなみに、大学の専攻(電気工学)まで同じです)、非常にロジカルに投資をされています。
 
そんな赤井誠さんが、持分比率の調整による利益の最大化を図らないはずはありません

 

妻に持分を寄せる事のデメリットが何かあるのでしょうか?

 

餅は餅屋

持分比率を妻に寄せる事で、税制上の問題が発生しないか、調べても調べても、良くわかりません。。。

 

ネットで調べて見ると、住宅(持ち家)購入時に、持分を妻に寄せすぎると贈与とみなされ贈与税がかかってしまう可能性がある、といった情報は出てきますが、共同住宅に関する持分比率の情報が出てきません。

 

借入金の返済自体は賃料収入から行うため、私が妻に贈与したとみなされるとは思いませんが、確信が持てないため、ここは税務のプロ、税理士さんに確認しておきたいところです。

 

 

 

 

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ただ、、、もちろん、ワタクシひーやんに、不動産投資に詳しい税理士さんの伝手もありません。

 

そう、そんな時にはこの御方です

 

 

 

 

税理士さん紹介してもらえますか?

いいナリよー

 

 

 

黒神様の顧問の税理士の先生を紹介してもらいました♪
(次回に続きます)

 

続きの記事はこちら



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